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ヨーロッパ特許庁と各国の特許

ヨーロッパ特許庁は、ヨーロッパの特許条約に基づいて行われていますが、
ヨーロッパ特許庁が付与する特許は国内特許の束というように言われていて、
これはヨーロッパ特許庁に対して複数の国における特許を取得できることとこの特許権の効力が各締約国の国内法廷で定める為国によって異なることが挙げられます。

また成立した特許権の有効性は、国ごとに毎回争われることもヨーロッパ特許庁の付与す特許について国内特許の束というように言われているということが分かります。

ヨーロッパ特許庁は、締約国が34カ国そして拡張国として保護をされているのが4カ国と全部で38カ国がありますので、
それぞれの国によって、特許について各国ごとによって争われるということがあります。

それぞれの特許に関して、ヨーロッパの特許庁がこのように一つにまとめられているからこそ、ヨーロッパ特許庁として成り立っているのですが、これはヨーロッパ特許庁は条約によってまとめられているからこそということがいえます。

ヨーロッパ特許庁で指定して、一括して保護を求めることも国内特許としての保護を求めることも可能ですし、このようにヨーロッパの特許庁は国によって行われているので多くの国がまとまっているということが分かりますね。

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